ファイナンシャルプランナーになる 2級FP技能士無料ポイント講座




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第21回 使用貸借・建物の相続税評価




2級ファイナンシャルプランニング技能士試験における宅地の評価の最重要項目については、前回までみてきた分で終了です。今回分と次回分は、ざっと概要をおさえるように学習スタイルを切り替えてください。ここは、時間が余ったら深く読み込むようにしましょう。


 使用貸借の場合の宅地の評価


使用貸借とは、賃料等を支払わず
無償で借り受けて使用することです。親子間の貸し借りを想定してください。この場合は、利用価値を割り引いて評価する必要はありませんね。ですから、使用貸借の場合の宅地の評価は、自用地評価となります。


 建物の評価


・自用家屋の場合の評価は


自用家屋の評価=
固定資産税評価額×1.0


となります。「固定」資産税評価額に注意しておいて下さい。


貸家の評価の場合の評価は


貸家の評価=
自用家屋の評価額×(1−借家権割合×賃貸割合)


となります。ここまで見てきたものと同様に
利用価値の減少を割り引いているだけですね。建物のみの評価なので「地」の文字は、はいるはずはありません。意味をきちんと理解していれば混同しようがありませんね。



                                     







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